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徳島家庭裁判所 昭和51年(家)1253号 審判

申立人 古川礼子(仮名)

相手方 吉川英司(仮名)

主文

相手方は申立人に対し婚姻費用の分担として昭和五〇年一一月以降同年一二月まで一ヵ月金一〇万円、昭和五一年一月以降本件について終局審判のなされるまで一ヵ月金七万円を毎月末日かぎり持参又は送金して支払わなければならない。

(家事審判官 藤田清臣)

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